コピー禁止

2014/08/14

特定秘密保護法を適用してみた

おい、貴様。特定秘密保護法違反で逮捕する。具体的な容疑は秘密だから言えない。いや、実は本官も知らされていない。秘密だからな。なぜ本官に伝えられていないのか、それさえも秘密だ。
適性検査でハネられたのかな?公務員は昇進目当てで職場仲間同士が密告し合っているからな。パチンコの借金がかさんでいるのをチクられたか?
とにかく逮捕だ。弁護士を呼べだと?ダメだ。弁護士が中身を聞いたら国家機密の暴露になってしまうではないか。秘密なので、裁判でも検察が内容をすべて提出するはずがなかろうが。検察官でさえ秘密の全容を知らされるか怪しいもんだ。
辺野古でジュゴンの生育環境調査をやってる学者は、軍事・外交上の秘密に抵触するんで逮捕だ。反原発デモやってるテロリスト集団も、本当の危険性を喧伝しているカドで逮捕する。集団的自衛権の行使が違憲だと訴訟を起こす連中だって、国家機密を侵す売国奴なので牢屋に入れてやる。国の最高責任者が馬鹿だ馬鹿だと、あちこちで書き散らしているサヨクのブロガーどもは極刑だ。なにしろ国家の最高機密だからな!

日本の未来は明るいですね。この次はどうなるんでしょう?
戦前は治安維持法や国家総動員法をはじめ、軍機保護法や軍用資源秘密保護法が整備されて、何でもかんでも「特定秘密」になります。興味がある人は調べてみよう。
でも秘密は漏れる。閣僚や官僚が記者にしゃべるからです。これは戦時体制にある韓国でもイスラエルでも同じ。
日本政府は水道のコックを修理せず、蛇口をふさぐの挙に出ました。メディア規制です。年末に対米開戦を控えた1941年1月、政府は「新聞紙等掲載制限令」を公布します。同月12日の朝日新聞の夕刊「新聞紙等掲載制限令の全文 きょう公布施行」から引用します。
(前略)第1条 国家総動員法(中略)第20条第1項の規定に基づく新聞紙その他の出版物の掲載についての制限または禁止、同条2項の規定に基づく新聞紙その他の出版物の発売および領布の禁止並びにその差し押さえ及びその原版の差し押さえについては本令の定めるところによる。
第2条 左の各号の一に該当する事項はこれを新聞紙その他の出版物に掲載することを禁ず。
一、国家総動員法第44条の規定により当該官庁の指定したる総動員業務に関する官庁の秘密
二、軍機保護法の規定による軍事上の秘密
三、軍用資源秘密保護法の規定による軍用資源秘密
第3条 内閣総理大臣は左の各号の一に該当する事項につき示達(注・お達し)をもって新聞紙その他の出版物に対する掲載事項の制限または禁止の為すことを得(う)。
一、外交に関し重大なる支障を生ずるところある事項
二、外国に対し秘匿することを要する事項。
三、財政経済政策の遂行に重大なる支障を生ずるところある事項。
第4条 前2条の制限または禁止に違反したる新聞紙その他の出版物の発売ならびに領布の禁止並びにその差し押さえ及びその原版の差し押さえ内閣総理大臣これを行う。(引用おしまい)
 国の秘密だかどうかは、全部総理大臣が決めることができる。つまり、言論の自由を首相が自由にできるという法令です。マスコミが権力のちょうちん持ちに成り果てたらおしまいです。
民主主義国ではあり得ないですか?その昔、自由民権だ、普通選挙だと騒いでいた国が、いつの間にか東アジア史上、モンゴル帝国以来類を見ない人権侵害の侵略国家に変貌したのは、そのせいもあるんだけどね。
みんなのために、みんなの子孫のために、戦争のない未来をつくろう!いや、戦争のない今を、だったね。
明日は8月15日です。