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2014/06/05

よくわかる集団的自衛権・ルーズベルト提言から学ぶ

集団的自衛権の「限定行使」なる耳慣れない言葉が出てきました。地球の裏側まで行っての戦場で、自衛権の「限定行使」などという都合のいいお話がワールドワイドに通用するのでしょうか?
政治家がキナくさいことを言い出す時、おじさんは過去の歴史から学ぶようにしています。今日は1933年5月16日、ルーズベルト米国大統領が昭和天皇宛てに軍縮と侵略戦争の否定を目的とした、国際平和会議の提議文を送った時の外務省の回答案骨子を紹介します。20日の東京朝日新聞から引用します。前文は省略しています。太字はおじさんによります。


一、ルーズヴェルト提案は帝国政府としても主義上特に意義はない。(注・世界平和を望む積極的平和主義、またの名を「体裁」)
一、但し同提案の示唆する世界平和保障条約の協定が開始せらるる場合、帝国政府は現下の国内的並(ならび)に国際的情勢に鑑み明確なる留保条件を付すべきを主張せんとするものである。(注・自衛権の限定行使を昔は「留保条件」と呼んだんだね)
一、右留保は主として支那の如き特殊国を隣国に有する日本として必要に応じ国家自衛権に基き(ママ)取るべき治安確率のための行動に関する除外例に関するものである。
一、右の如き留保要求は今後の国際平和保障条約に対する日本の根本的要求にして右留保が確認せらるるにおいては米提案の主旨に対し同意し得るものである。(後略、引用おしまい)

核やミサイルを開発したり、識別防空圏・南シナ海や尖閣諸島の問題を抱えたりする相手は、「特殊国」として自衛権が「限定行使されちゃうと際限がなくなります。
もっと気楽に楽しい歴史のお話をしたいのに。みんなの将来のためにおじさんもがんばるから応援してね。